こんにちは、そうまです。
今回は、基本契約と個別契約について学び、派遣契約をする流れをお伝えします。
※学びのアウトプットをさせてください🙇♂️
僕は、最近までこの契約について知りませんでした。
しかし、この契約があることで
企業と安心して取引ができ、派遣スタッフを守ることに繋がると学びました。
僕自身、契約をすることで安心して(お互いに)仕事ができるようになると思います。
「これから派遣をしてみたい!」そう思っている方に、是非契約の流れ・仕組みを知っていただけたらと思います。
こんな人にオススメ
- これから派遣をやってみたい
- 基本契約・個別契約の違いを知りたい
- 派遣契約の流れを知りたい
興味がある方に、少しでも参考になれば嬉しいです。
知識として知っているだけでも、良いと思います。
では、早速始めていきます〜。
基本契約とは
基本契約とは、派遣先と派遣元企業が取引を行う旨の契約です。
派遣基本契約と呼んだりもします。
派遣料金や機密保持に関する条項など、すべての派遣契約に共通する商取引上の重要な取り決めを網羅したものになります。
派遣基本契約は企業間のトラブルを回避するために締結される契約ですが、労働者派遣法では締結や保管が義務付けられていません。
※派遣法はあくまで派遣労働者を保護するための法律なので、企業間のトラブル回避は目的としていません。
しかし、派遣会社がクライアント企業に人材を派遣する際は、リスク回避のために派遣基本契約を締結するケースがほとんどです。
また、毎回詳細な記載が必要となっては煩雑なので、派遣基本契約を利用するという意味もあります。
派遣基本契約書には、下記のような記載事項が必要になります。
- 派遣料金
- 相互の義務
- 損害賠償
- 禁止事項
- 知的所有権の帰属
- 契約解除事項
◾️派遣料金
派遣料金の決定や派遣先都合による休業が生じた際の損害金などについて、しっかりここで取り決めておきましょう。例えば感染症が拡大した際には、派遣先都合の休業や中途解除における新たな就業機会の確保などが重要視されます。
◾️相互の義務
法令順守や守秘義務、信義則などについて取り決めます。派遣先・派遣元両者の認識を一致させるため、二重派遣の禁止や期間制限、残業制限などをすり合わせておきましょう。
◾️損害賠償
派遣企業は、派遣先の指揮命令下で労働力を提供しているに過ぎず、派遣労働者が損害を与えても派遣元企業が賠償する義務はありません。基本契約書では、「故意または重大な過失」など、損害賠償責任の限定条項を付けておくとフェアな契約を結びやすくなります。
◾️禁止事項
反社会勢力の排除を契約の相手方に表面・保証し、違反した場合の責任を負うという内容を盛り込んでおくのが一般的です。
◾️知的所有権の帰属
プログラムや開発・デザインといった知的財産権の発生が予想される義務移管について、明確に取り決めをしてトラブルを防止します。
◾️契約解除事項
契約解除だけではなく、個別契約の更新をおこなわない場合の取り決めも明記。労働者に対する雇止めの予告に関する取り決めをしておき、後から困りごとが出てくるのを防ぎます。
派遣基本契約は、企業間のトラブルを回避するたために締結される契約。
個別契約
個別契約は、基本契約を締結した上で、派遣労働者を受け入れる際に個別の就業条件等を定める契約です。
派遣法における労働者派遣契約とは、この個別契約のことを指します!
必要な法定記載事項や基本契約書の明細事項を網羅したものになります。
個別契約は労働者派遣法で締結・保管が義務付けられており、後述する労働者派遣法26条に定められた内容を盛り込む必要があります。
派遣先は、この契約内容に従って派遣社員を指揮命令しなければなりません。
派遣基本契約は企業間トラブルを回避するものであるのに対し、個別契約は派遣社員を守るという意味合いがあるのが両者の違いです。
個別契約書を交わす際には、派遣法第26条の項目を全て網羅している必要があり、下記のような記載事項が必要になります。
- 無期派遣労働者または60歳以上の派遣労働者に限定するか否かの別
- 派遣料金
- 許可・届け出番号
- 業務内容
- 就業場所
- 組織単位
- 指揮命令者
- 派遣期間
- 就業日
- 休息時間
- 就業時間
- 派遣労働者からの苦情の処理
- 安全及び衛生
- 労働派遣契約の解除にあたって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
- 派遣元責任者
- 派遣先責任者
- 就業日外労働
- 時間外労働
- 派遣人員
- 派遣労働者の福祉増進のための便宜の供与
個別契約は、派遣社員を守るための契約。
契約の主な流れ
- 基本契約の締結
- 抵触日の通知
- 個別契約書の締結
- 派遣先管理台帳の作成・保存
1.基本契約の締結
「基本契約書」自体は労働者派遣法(以下、派遣法)で義務づけられているものではなく、基本契約書の内容を盛り込んだ「個別契約書」のみでも締結は可能です。
しかし、派遣契約が継続的に発生する場合は、すべての契約に共通する基本的な内容までその都度記載する必要があり、契約内容が煩雑になります。
このため「基本契約書」と「個別契約書」を分けて作成することが、派遣先企業と派遣元双方にとって重要となっています。
2.抵触日の通知
派遣スタッフとして働く場合、基本的に「派遣期間の制限」があり、2015年に改正された労働者派遣法で、職務内容に関わらず「最長3年」と定められました。
抵触日とは、その「派遣期間の制限」を過ぎた最初の日のことを言います。
基本契約書を交わした後、個々の派遣契約を締結する前に必要となるのが「事業所抵触日の通知」です。
事業所抵触日の通知は、派遣法で定められた事業所単位の派遣受入期間を超えないようにするための措置であり、派遣契約の締結および事業所抵触日の延長の際に、派遣先企業から派遣元に対して通知する義務があります。
派遣元は、事業所抵触日通知がなければ派遣契約の締結をおこなうことはできません。
3.個別契約書の締結
事業所抵触日通知の確認後、個別契約書の締結をおこないます。
個別契約書は、派遣先企業が人材派遣を受け入れるごとに派遣元と事前に締結するもので、派遣法に規定されている法定記載事項を中心とした契約書面です。
個別契約書によって派遣労働者の人数や業務内容、派遣期間、就業場所や就業時間など、具体的な就業条件が定められるので、必要事項の漏れがないか、適切な表記になっているかなどを確認します。
4.派遣先管理台帳の作成・保存
派遣労働者の受け入れに際しては、事業所ごとに派遣労働者それぞれについて派遣先管理台帳を作成し、派遣の終了日から3年間保管する必要があります。
派遣法で定められた派遣先管理台帳の記載事項には派遣労働者の氏名や就業時間、業務の種類、責任の程度等があり、少なくとも月に1回、派遣労働者の就業実績を派遣元に通知することが義務づけられています。
派遣先管理台帳とは、派遣スタッフの労働日や労働時間など、就労実態を記載する書面のことを指します。
まとめ
- 「基本契約」は、企業間のトラブルを回避するたために締結される契約。
- 「個別契約」は、派遣社員を守るための契約。
- 基本的に「基本契約書」と「個別契約書」を分けて作成し、基本契約書→個別契約書を結ぶ流れ。
以上になります。
労働者派遣契約とは、個別契約のことを指していると覚えておきましょう。
少しでも参考になっていただければ、嬉しいです。
ありがとうございました。
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