こんにちは、そうまです。
今回は、「派遣労働の期間制限について」というテーマで話していきます。
※学びのアウトプットをさせてください🙇♂️
「派遣期間は3年」と覚えていらっしゃる方も多いと思います。
因みに、僕は派遣の勉強をするまで、このことを知りませんでした笑。
ざっくり3年ルールではありますが、個人や事業所ごとで違いがあります。
少し難しいところもあると思いますが、なるべく分かりやすく説明していきます。
こんな人にオススメ
- なぜ3年間なの?と疑問に思う
- 派遣サービスを利用したいと思っている
- 3年後がどうなるか気になる
是非、一緒に学んでいきましょう。
一般知識として知っておくだけでも良いと思います。
では、早速始めていきます〜。
派遣可能期間の制限
上記でも述べましたが、派遣可能期間には3年の制限があります。
2015年の改正(派遣法)により、派遣元は業務の種類に関係なく、同一の業務について、3年を超える期間継続して労働者の役務の提供をしてはならない。
理由としては、
- 派遣先企業に対し、正社員として雇用する努力を促す
- 派遣元企業に対して、当該スタッフの無期雇用への転換を促す
ことで、雇用の安定を図るためです。
安定はしたいよね〜
ただし、次に該当する場合は期間の制限は受けません。(法40条の2第1項)
- 派遣元に無期雇用されている派遣労働者による派遣
- 60歳以上の者に係る派遣
- 有期プロジェクト型業務への派遣
- 日数限定業務への派遣
- 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者を派遣する場合
派遣期間には、業務内容を問わず2つの期間が設けられています。
その2つについて見ていきましょう。
個人単位の期間制限
まず、個人単位(同一の派遣社員)は、同じ組織単位(課など)で3年を超えて働くことはできません。
ただし、別の組織に移れば、そこで3年まで派遣として働くことができます。
事業所単位の期間制限
次に、その課が含まれる事業所単位(工場、事務所など)では、派遣社員を3年を超えて受け入れることができません。
ただし、派遣可能期間が終了する1ヶ月前までに、労働組合などの意見を書面にて聞けば、さらに3年間の受け入れができます。
事業所単位で派遣社員を継続して受け入れるには、3年ごとに労使が確認し合う手続きが必要だということです。
過半数労働組合などがなければ、労働者の過半数を代表する者の意見を書面にて聞けばよいことになっています。
派遣先企業の事業所の過半数労働組合、または過半数代表者から意見を聞くこと。
※過半数代表者とは
- 監督または管理の地位にある者(労基法41条2号該当者)でないこと
- 意見を聴取される者を明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続きにより選出された者であること
クーリング期間
2つの派遣期間制度(個人単位、事業所単位)には、期間制限の通算期間がリセットされる空白期間(いわゆる「クーリング期間」)が定められています。
この「クーリング期間」は、「3ヶ月超」(3ヶ月と1日以上)です。
これにより3ヶ月を超える空白期間を設けることで、再度派遣を利用することも可能となります。
逆に、派遣終了と派遣開始の期間が3ヶ月を超えない場合は、労働者派遣は継続しているとみなされます。
ただし、手続き回避目的のみの空白期間は避けたいですね。
<<<離職後1年以内の派遣禁止>>>
離職した労働者(60歳以上の定年退職者を除く)を離職後1年以内に元の勤務先に派遣スタッフとして派遣することはできません。
例えば、正社員として勤務していたA社の東京事業所を退職後、1年以内にA社大阪事業所に派遣労働者として就業することはできません。
ただし、60歳以上の定年退職者、また定年退職後の継続雇用終了者は禁止の対象から除外されています。
本来直接雇用されていたと考えると、労働条件が悪くなる可能性がありますからね。
雇用安定措置
登録型派遣の不安定さや、上記で述べた期間制限による影響を考慮し、
派遣スタッフの派遣終了後の雇用を継続させるため、次のような雇用安定措置が派遣会社に義務付けられました。
- 現在の派遣先企業に直接雇用を依頼する
- 派遣会社が派遣スタッフを無期雇用して、自社で派遣労働以外の働き方で就業させる
- 新たな派遣先を案内する
- その他の措置(有休の教育訓練を行う、紹介予定派遣を行うなど)
いずれの場合も、対象となるスタッフに、派遣終了の前日までに、今後の就業継続の意向と希望する雇用安定措置の内容を確認したうえで進めます。
契約満了を迎えても、次の仕事場を探します!
また、派遣スタッフについても、労働契約法の無期転換ルールが適用されることにも留意しなければなりません。
有期労働契約が反復更新され5年を超えたときは、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる。
まとめ
- 同一組織で同一個人を3年を超えて受け入れることはできない
- 他の派遣社員に代わるor同じ人でも他の組織(他の課)に移ればOK
- 事業所単位としては、過半数労働組合等から意見聴取の手続きをすれば3年延長OK
派遣期間が3年を超える場合は、意見聴取が必要と覚えておきましょう。
とにかく派遣期間は3年です。
派遣終了後は、直接雇用の依頼や無期雇用などの雇用安定措置が派遣会社に義務付けられたことも知っておきましょう。
ありがとうございました。
参考:『これ一冊でぜんぶわかる!労働基準法2021~2022年版|発行者 田村 正隆』『最新派遣業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本[第4版] |著者 土佐 優美』
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