こんにちは、そうまです。
今回は「派遣が禁止されている業務・形態」についてお伝えします。
※学びのアウトプットをさせてください🙇♂️
正しい知識をつけることは、派遣スタッフを守ることに繋がります。
派遣会社で働く僕にとって、「よく分かりません」では通用しない(信頼がなくなる)ため、しっかり勉強していきたいと思います。
派遣サービスを検討されている方にとっても、学びになると思います。
また、一般知識として知っておくのも良いと思います。
一緒に勉強していきましょう〜。
こんな人にオススメ
- 派遣サービスを利用したい
- 派遣が禁止されている業務を知りたい
では、早速始めていきます〜。
派遣できない業務
まず、派遣できる・できないの業務範囲の変化について見てみましょう。
- 1986年施行(労働者派遣法)ポジティブリスト方式を採用。→派遣できる業務を定め、それ以外は派遣できない。
- 1996年には、対象業務(派遣できる業務が)26業務になる。
- 1999年施行 ネガティブリスト方式を採用。→派遣できない業務を定め、それ以外は自由化する。
- 2004年 製造業務への派遣が解禁
◾️派遣できない業務
- 船員
- 港湾運送業務
- 建設業務
- 警備業務
- 病院等における医療関係業務
- 士業(弁護士、公認会計士、管理建築士etc)
〜適用除外・禁止等の根拠〜
船員については、その労働・生活が船舶中で行われる特殊性から適用除外されています。
港湾運送業務や建設業務、警備業務に関しては、それぞれの法律(港湾労働法)の責任において処理するのが妥当との判断により派遣法4条において適用除外されています。
医療関係業務については、へき地での就業、紹介予定派遣、産前産後休業などの一部を除き適用が禁止されています。
これは、医療業務が専門職のチームであるとの観点において労働者派遣にはなじまないとされることによります。
士業については一部の業務について適用が認められるものの、大部分は適用されません。
士業は担当業務を顧客から依頼を受けて行うものであり、指揮命令されて行うものではないことによります。
また、管理建築士の場合は、建築士法によって建築事務所に専任であることが義務付けられているためです。
これらの派遣の適用除外・禁止は「業務」についてであり、「事務所」についてではありません。
例えば、建設業務(土木、建築、改造、解体など)に従事する業務は禁止されていますが、それぞれの事業所における事務の仕事までも労働者派遣を禁止するものではありません。
- 土木作業員 → No
- 建築作業員 → No
- CAD製図 → Yes
- 現場事務経理 → Yes
- 現場事務所データ入力 → Yse
派遣が禁じらている形態
偽装請負
偽装請負とは、派遣を業務請負と偽る行為のことです。
請負とは、企業(発注側)が請負会社と請負契約を結び、請負会社が完成物の納品をする外部委託契約の一つです。
※派遣は、契約期間中に指示された業務を行うことが目的ですが、請負は成果物を納品することが目的です。
「派遣」と「請負」の違いは、指揮命令関係の「ある」「なし」です。
- 派遣の場合 → 派遣先(注文主企業)
- 請負の場合 → 派遣元(請負元)
請負元は自ら派遣労働者に指揮命令し、注文を受けた仕事の完成に責任を持たなければなりません。
しかし、この請負を装って、業務派遣することが「偽装請負」です。
請負で契約をしながらも、実際には、派遣同様に注文主に指揮命令権がある状態です。
この場合だと、何が問題になるの?
それは、派遣であれば時間給で支払われるべき作業対価が、納品ベースでしか支払われない点です。
つまり、仕事が完了して納品するまで労働者が注文主に無期限に働かされるというこのになりかねません。
これだと、単なる労働力の提供になってしまいます。スタッフを守らねばっ!
これは、労働者保護の観点上、大きな問題となります。
専ら派遣
専ら派遣とは、特定の派遣先に限って派遣を行うことです。
専ら派遣が自由に行われると、企業は派遣会社を自社専用の労働供給会社として使うようになり、正社員の雇用の機会を減らす、として禁じられています。
違反した場合には、許可の取り消しや事業停止命令を受けます。
1社のみでなく、他社への営業努力も必要!
二重派遣
二重派遣とは、派遣スタッフを受け入れている派遣先企業が他の企業にそのスタッフを派遣することです。
これは職業安定法で禁止している労働者供給事業とみなされ、法律上の責任が不明確になり、労働環境の悪化を招きがちです。
違反した場合は、派遣先企業と二重派遣先企業の双方が罰せられます。
横流しみたいな感じで、気分悪いですね。
日雇い派遣の原則禁止
日雇い派遣とは、派遣会社に登録している希望者が、人手が足りていない事業所で1日~数日間だけ仕事を手伝うという働き方です。
日雇い派遣は登録型派遣の一つですが、一般的な登録型派遣とは契約期間や労働時間に違いがあります。
31日未満の派遣期間かつ、週に20時間未満の労働時間の仕事の場合は、その仕事は日雇い派遣に分類されます。
日雇派遣は、雇用期間が30日以内の労働契約のときは認められません。
日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生の原因にもなっていたことから、雇用期間が30日以内の日雇派遣は原則禁止になりました。
(出典:厚生労働省)
ただし、下記の業務、場合は除きます。
例外の「業務」
♢ソフトウェア開発♢機会設計♢秘書♢ファイリング♢調査♢財務処理♢取引文書作成♢デモンストレーション♢添乗♢受付・案内♢研究開発♢事業の実施体制の企画、立案♢書籍などの制作・編集♢広告デザイン♢セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
例外の「場合」
日雇い労働者がいずれかに該当
- 60歳以上の人
- 雇用保険の適用を受けない学生
- 副業として従事する人(生業収入が500万円以上の人)
- 主たる生計者以外の人(世帯収入が500万円以上の人)
まとめ
- 派遣ができない業務→(船員、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係業務、士業)
- 偽装請負、専ら派遣、二重派遣の禁止
- 日雇い派遣の原則禁止
この点に注意し、派遣サービスを利用していきましょう。
法律の知識を深めることが、スタッフを守ることにも繋がるのでしっかり勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。
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参考:『派遣業界の動向とカラクリがよ〜わかる本[第4版]|著者 土岐 優美』『人材派遣業界の「しくみ」と「ながれ」|編著者 イノウ「業界研究会」』
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